2018年もまもなく終了する。以下の新規定は2019年から施行される。
1.中華人民共和国電子商取引(Eコマース)法
第42条 知的財産権のライセンサー(権利者)はその知的財産権を侵害されたと判断した場合、電子商取引サイトの経営者に通知し、削除、スクリーニング、リンクの接続無効、取引とサービスの終止などの必要な措置を講じる権利を有する。権利侵害の構成を含む初期の証拠を通知する。
第45条 電子商取引サイトの経営者はサイト内の経営者が知的財産権を侵害していると知った、或いは知るべき場合で、削除、スクリーニング、リンクの接続無効、取引とサービスの終止などの必要な措置を講じる必要があり、必要な措置を取っていない場合、権利侵害者と連帯責任を負う。
電子商取引サイトの経営者は本法第42条、45条の規定に違反し、サイト内の経営者が知的財産権を侵害した行為に対して法に基づき必要な措置を講じなかった場合、関連知的財産権行政部門が期限付きで改正を命じる責任を負う。期限が過ぎても改正しなかった場合、5万元以上50万元以下の罰金に処する。その侵害状況が深刻な場合、50万元以上200万元以下の罰金に処する。
本法は2019年1月1日から施行する。
2.最高裁判所で特許などの二審案件を統一審理
知的財産権の裁判標準の統一、知的財産権の司法保護の強化、科学技術革新法治環境の最適化、「イノベーション駆動」発展戦略の実施加速のため、ここに以下の決定を下す。
1、当事者は特許発明権、実用新案、植物新品種、集積回路レイアウト設計、技術機密、コンピュータソフトウェア、独占などの専門・技術性の高い知的財産権民事案件の第一審判決、裁定の不服に対して上訴を提起する場合、最高人民法院(最高裁判所)が審理する。
2、当事者が特許、植物新品種、集積回路レイアウト設計、技術機密、コンピュータソフトウェア、独占などの専門・技術性の高い知的財産権行政案件の第一審判決、裁定の不服に対して、上訴を提起する場合、最高人民法院が審理する。
3、すでに法的効力が発生した上記案件の第一審判決、裁定、調停書に対して、法に基づき再審、控訴を申請する等、審判監督手順を適用する場合、最高人民法院が審理する。最高人民法院は法に基づき下級の人民法院に再審を命ずることができる。
4、本决定施行から満3年が経った時点で、最高人民法院は全国人民代表大会常務委員会に本決定の実施状況を報告する。
5、本决定は2019年1月1日から施行する。
3.「知的財産権行為の保全規定」
知的財産権の紛争行為の保全案件を正確に審査し、当事者の合法的権益を速やかに、有効に保護するため、「中華人民共和国民事訴訟法」、「中華人民共和国特許法」、「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国著作権法」などの関連法律規定に基づき、審判、施行作業の実際と合わせて、本規定を制定する。
「最高人民法院 知的財産権紛争行為保全案件審理の適用法律の若干問題に関する規定」は2018年11月26日、最高人民法院審判委員会第1755回会議で採択された。ここに公布し、2019年1月1日から執行する。
4.知的財産権関連会計情報の公開規定
企業の知的財産権管理を強化し、企業の知的財産権関連会計情報の公開を規範化するため、関連企業会計準則に基づき、「知的財産権関連会計情報公開規定」を制定した。
本規定は2019年1月1日から施行する。
5.「特許代理条例」
国務院総理は国務院令を承認し、公布修訂後の「特許代理条例」(以下、「条例」と略称する。)は2019年3月1日から施行する。
修訂後の「条例」では特許代理執行業の参入資格、規範、サービス監督管理などの方面から関連制度を修正、改定する。